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プロの解説⑮【売却時も出向かなきゃダメ?】

2022 9/20
ブログ
2022年3月16日2022年9月20日

売主さんにありがちな疑問やご不満で
『売るだけなのに契約とか色々と動かなきゃいけないの?』
と思われる方は意外と多いです。
また、お足の不自由な方やご高齢者さんはなるべく不要な移動を
避けたいところですよね。

で、早速結論ですが当社は基本的に売主さんがご要望でしたら
一切買主さんとの面談も無く売却は可能です。
但し、以下の条件は付きます。
①印鑑証明、免許証など公的資料及び物件資料について
 取引に必要なモノをその都度お伝えします。
 それらをご用意頂き、コピーを取らせて頂く事
②委任状等に署名押印頂く事
③司法書士が自宅訪問出来る事
④上記の出張料約1万円程度を負担出来る事
⑤当社(仲介)を信頼出来る事
⑥自分の口座への入金確認を慌てない事
ザックリと、こんな方なら出掛ける事なく売却出来ます。

基本的な売却の流れは・・・
【契約】仲介業者の店で売主、買主面談にて契約書に署名押印。
    契約の手付金を受領して領収書を渡します。
【決済】買主利用の銀行の一部屋を準備。
    売主、買主、仲介業者、司法書士が全員同席に着く。
    所有権移転が出来る書類が揃っているか司法書士が確認。
    問題無ければ銀行担当者に買主への融資GOサインを出す。
    買主の口座から売主の口座へ残金が振り込まれる。
    売主は口座への入金が確認出来たら司法書士に
    『法務局へ申請して良いですよ』と伝えて取引完了。
チョーザックリですけど、契約決済はこんな感じ。

で、売主に必要なモノって以前説明しましたが、取引には必ず売主が
同席しなくちゃいけないという決まりは無いんです。
契約書は売主、買主の間を当社が行き来してそれぞれ署名押印を
貰えば良いし、所有権移転の書類も事前に司法書士が預かってれば良いし。

問題なのはお金の受領に関して、です。
手付金は額も小さいので通常は現金なので、当社が買主さんから
預かって売主さんのところへ届けるのも可能。
ただ、残金はそれなりに大きな金額なので通常は売主さんの口座に
振込⇒着金確認⇒へ登記GO  を短時間に行う必要があります。
原則として残金と引き換え(同時)に所有権を渡すのですから・・・

これが売主さんも決済に同席していると、買主の銀行内の一室で
振込書の原本をその銀行員の方が持って来ます。
他の誰でもない銀行員が『今、この口座にこの金額を振り込みました』
という状態で持って来るのです。
世の中完全な事はありませんが、売主さんはその原本によって
かなり保全が取れる(ちゃんと入金される)状態である可能性は
非常に高いでしょう。
本来は自分の通帳で確認するのが完璧ですが、近くに該当銀行が無い場合は
キャッシュカードで近くのコンビニなどで残高確認して貰う事もあります。

こういった決済には同席せずに司法書士、仲介業者に任せて、
自分は後から通帳記入やアプリで確認するからそれでイイよ。
という方は立ち会う必要もありません。

少し長くなりましたが要はお金の授受が心配なら契約も決済も
同席した方が良いです。
ただ、絶対の義務ではありませんので状況に応じて決めて下さい。

当社はご自宅への送迎などはモチロン、なるべく売主様の時間的、
物理的なご負担を少しでも減らすように動き回りますが、
中には大きな勘違いをしているレベルの低い業者もいます。

キチンと売買や民法の原理原則を理解していれば売主さんに適した形で
工夫をする事が出来ます。

何でもかんでも杓子定規の業者さんはそれだけ経験値が少ない、
とも言えます。っていうお話でした。

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