不動産を売却する時に何が必要か?費用は掛かるのか?
明確には知らない方も多いと思いますので、簡単にまとめてみました。
厳密に言えば、売却と言うよりも所有権移転登記に必要なモノです。

ただ、この所有権移転登記が出来ない状態でお金を払う買主は普通は
居ませんので実質、売る為に必要なモノです。
今スグでは無くても売却予定がある方は確認しておく事をお奨めします。

①【登記識別情報又は権利証】 
平成17年以降は新たな所有者には権 利証ではなく登記識別情報という
12桁のパスワードにシールを被せて見えないようにしているA4サイズの
緑色の紙になりました。 
シールは最後まで剥がさないで保管しておいて下さいね! 
それ以前の登記で止まってる場合は昔の権利証です。 
因みに土地と戸建ての場合は筆数と建物で別々でになっているので
良く確認しておきましょう。(マンションは基本的に1通です)
因みにコレは再発行は出来ません。 
紛失しても数万円の費用は掛かりますが、対応は可能です。

②【相続登記が終わっていない場合は遺言書又は遺産分割協議書】 
今回は長くなるので省略しますが、相続したけど未だ自分の名義に
所有権移転登記がされていない場合は、自分の名義に登記してから
買主に名義を移す必要があります。ご不安な方はお問い合わせください。

③【売主様のご実印と印鑑証明書】

④【売主様の住民票】 
(謄本上の住所と印鑑証明書の住所が違う時、姓が違う時など)  
引っ越しの繋がりを表示する為に必要です。

⑤【売主様の免許証等、写真入りの公的身分証明書】

⑥【評価証明書】 
コレは通常我々業者が委任状で役所から入手します。

⑦【契約書、領収書、各種委任状等】 
コレも我々が作成、手配して売主様からは署名押印だけ頂きます。

⑧【売主様の意思、行為能力】 
コレが一番大事です。この物件をいくらで売る、と言う事を
自分の意志と法律行為として出来る能力が必要です。 
具体的には売却する事を理解している、自署、押印が出来る等になります。 
ご高齢の方や認知症の方は事前に行為能力を司法書士などに判断して貰い、
その度合いによって必要な手続きが発生します。詳しくはお問い合わせください。

以上が不動産を売る時には必須になる書類、モノです。
①の権利証関係や②の相続登記未了、⑧の売主の行為能力については
個別で対応が全く変わるので、ご不安な方はお気軽に当社にご相談下さい。
(ご相談は無料です)

先ずは私の方で実態確認と整理をした後に必要に応じて提携司法書士、
又は弁護士のご紹介も可能です。