(当社メルマガから転載です)
当社は相続登記を依頼された司法書士さんから
『相続人さん達が売却で信頼できる業者を紹介して欲しいと言われたので、大野さん良いですか?』
というスペシャル有り難い案件が頻繁に起こります
で、色んなパターンがあるんですけど、残念な遺言状って結構あるんです
ちゃんと公正証書で組んで法的には有効なのに・・・
以下、実例で説明します→相続登記から先の売却に進めない案件(泣
父(被相続人)が子供3人(長男A・次男B・三男C)に向けて遺言状を作成した
(妻は既に他界した前提)
現預金や不動産などは全て3人が平等に分けるようにといった内容で、これ自体は法定相続に準じて全く問題は
無いが現金は良いとして不動産はどうする?となります
仮にAが父と同居していた自宅に住み続ける場合はBとCに自宅評価額の1/3づつ、計2/3を払うことになりますが場所によっては結構な負担です
現預金のAの相続分で賄えれば良いですが、なかなかそうは行きません
父としてはあくまで平等に!までは良かったけど、具現化するには中途半端で相続人たちが却って困っちゃう遺言状なのです
例えばこれが投資用の不動産なら3人共有で賃料収入も3等分で良いけどそうでない場合・・・揉めるというか、途方に暮れてしまう訳です
じゃあどうすれば良い?
お父さんの『平等に』を具現化するには
『自宅は3名の同一持ち分で共有した後、売却すること。売却で得た金銭及び必要経費も3名で同一に分配する』
といった内容で書けば、綺麗に3等分になります
が、実はこれだけではまだ足りない
3人で共有後に『俺はやっぱり売りたくない』とか言い出すパターンもあるんです
それすら回避するためには【遺言執行者】も決めて遺言状に記載しておくこと!
【遺言執行者】とは読んでその通りに遺言状をそのまま執行する、言わば死んじゃったお父さんの代理人です(民法規定あり)
当然、相続人たちよりも権限が強いから相続人に対して
『あ、売るの嫌とかそういうのダメだよ、絶対売って3人で分けてもらいますよ~』
と主導できる人
ここまで盛り込んでおけば、お父さんの思いは実現化出来て、3人が揉める事態はほぼ回避できます
(紛争を考えたら絶対ではないけどね)
親から見て、将来子供たちは揉めそうだなあとか、どうしてもこれだけは譲れないといったことがあるなら、少し費用は掛かるけど【遺言執行者】の活用を
強くおススメします
(だって死んだ後は自分じゃどうしようもないから・・・)
【遺言執行者】は相続人でもなれますが、絶対にそれは辞めた方がイイです
その時点で他の相続人との軋轢が始まりますから、可能な限り利害関係者(以外)の士業や信頼出来る方が良いです
詳しくは弁護士や司法書士などの専門家に相談してくださいね!
読者の皆様にはまだ先のことですが、知識として参考になれば幸いです
以上、遺言状の豆知識でした m(__)m
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